(名称)
第1条 本会は、「特定非営利活動法人 日本動物福祉職能協会」という。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都渋谷区恵比寿南三丁目2番19号に置く。
(定義、呼称)
第3条 専門学校卒業後、専門学校等でトリマーの指導者の職業に従事する者、及びペットショップ経営、ペットショップ、
ペット美容室に従事する者、ドッグショー等に出陳する愛玩犬の美容、及び動物の適正な飼養及び公衆衛生の指導並びに普及啓発を
おこなうことを業とする者を「トリマー」という。
- 専門学校卒業後、専門学校等でドッグトレーナーの指導者の職業に従事する者、及び人と愛玩犬が共存するために家庭犬、訓練競技犬等の目的に合った初等、中等、高等訓練に従事する者、動物の適正な飼養及び公衆衛生の指導並びに普及啓発をおこなうことを業とする者を「ドッグトレーナー」という。
- 専門学校卒業後、専門学校等でハンドリングの指導者の職業に従事する者、及び犬質の向上と犬のマナーの向上を目的に行なわれるドッグショーにおいて、その犬の持つ骨格構成、歩様、温和な性格、優れた被毛の管理状態などの長所を最大限に引き出すハンドリング技能、及び動物の適正な飼養、公衆衛生の指導並びに普及啓発をおこなうことを業とする者を「ショーハンドラー」という。
- 専門学校卒業後、専門学校等でキャットグルーマー、猫スタンダードの教育指導に従事する者、及びペットショップ、動物病院等でキャットグルーマーの職業に従事する者、キャットショーでキャットスペシャリストとして活躍できる者、並びに公衆衛生の指導、普及啓発をおこなうことを業とする者を「キャットスペシャリスト」という。
- 専門学校卒業後、専門学校等で動物飼育管理士の指導者の職業に従事する者及び動物園、サファリパーク、総合ペットショップ経営、総合ペットショップに従事する者や動物の適正な飼養及び公衆衛生の指導並びに普及啓発をおこなうことを業とする者を「動物飼育管理士」という。
- 専門学校卒業後、専門学校等でアクアリウムコーディネーターの指導者の職業に従事する者、及びアクアショップ経営、アクアショップ、水族館などに従事する者、及びアクアリウムで取り扱う生物や器材・設備に対して適正な飼養の指導並びに普及啓発を行うことを業とする者を「アクアリウムコーディネーター」という。
- 専門学校卒業後、専門学校等でイヌのしつけや訓練などの教育指導に従事する者、及びペットショップ、動物病院等でイヌを扱う職業に従事する者、並びにイヌのしつけアドバイスや指導、普及啓発をおこなうことを業とする者を「しつけアドバイザー」という。
- 専門学校卒業後、専門学校等でドッググルーマーの指導者の職業に従事する者、及びペットショップ経営、ペットショップ、ペット美容室に従事する者、及び動物の適正な飼養及び公衆衛生の指導並びに普及啓発をおこなうことを業とする者を「ドッググルーマー」という。
- 専門学校卒業後、専門学校等でドッググルーマーの指導者の職業に従事する者、及びペットショップ経営、ペットショップ、ペット美容室に従事する者、及び動物の適正な飼養及び公衆衛生の指導並びに普及啓発をおこなうことを業とする者を「ドッググルーマー」という。
(目的)
第4条 動物の愛護精神の理念を理解し、ペット文化の向上と技術の質的向上を目指して
前条の業にあたる者を養成すること、及び有資格者の認定を目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
(1)各種資格の検定及び認定の実施
(2)教育講習会、講演会、シンポジウム等の開催
(3)対外イベントの補助協力
(4)介助犬、聴導犬、盲導犬等の育成普及と補助協力
(5)次世代を担う青少年の健全育成活動
(6)その他、目的を達成するために必要な事業
(部会)
第6条 本会は各種検定運営組織に、次の部会を置くことができる。
(1)資格認定試験及び有資格の認定部会
(2)試験基準部会及び検定実施部会
(3)教育研修事業計画部会
(4)福祉援助並びに奉仕活動部会
(5)対外活動補助協力検討部会
2 設置内容は趣旨目的に準じて行う。
3 部会に関する規定は、別に定める。
(養成)
第7条 第4条にかなう有資格者を養成するために、継続教育講習会(以下「教育講習会」という。)を開催する。
また、必要な教科書や参考書、ビデオテープ等の出版を行う。
2 第3条にかなう動物管理者を養成する事ができると認められる教育機関を加盟校といい、
申請により「特定非営利活動法人 日本動物福祉職能協会」の指定校または養成校の資格を与える。
3 指定校及び養成校の認定に関する規定は別に定める。
第2章 会 員
(種別)
第8条 この協会の会員は、次の3種とする。
(1)指定校正会員
(2)推薦校正会員
(3)個人正会員
(正会員)
第9条 正会員は、次に掲げる各号の一つに該当する者をいう。
(1)指定校正会員
協会が指定した指定校、または指定校の設置者または代表者
(2)推薦校正会員
協会が指定した推薦校、または推薦校の設置者または代表者
(3)個人正会員
① 協会が指定した認定校及び推薦校において社内技能検定に合格した専任教員または常勤講師
② 協会が指定した認定校及び推薦校の卒業生
③前項(1)、(2)以外の専門学校、養成機関の在学生で当協会の認定資格を取得しようとする者。
(入会)
第10条 指定校正会員、および個人正会員は、次のとおりとする。
(1)指定校正会員および個人正会員になろうとする者は、理事長が別に定める入会申込書により
理事長に申し込むものとし正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
(2)理事長は、第1項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人に
その旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 指定校正会員および個人正会員が以下の各号の一に該当するに至ったときはその資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(3)死亡、もしくは失踪宣告を受け、又は指定校である団体が消滅したとき。
(4)入会申込書、受験申込書等に虚異の記載をしたとき。
(5)除名されたとき。
(退会)
第12条 会員が退会しようとする場合、その旨を本会に通知し退会することが出来る。
(除名)
第13条 会員が次の各号の一に該当するときは、役員会によりこれを除名することができる。この場合、
その指定校正会員および個人正会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この会則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、または、本会の目的に反する行為をしたとき。
(処出金品の不返還)
第14条 既納の会費およびその他の処出金品は、返還しない。
第3章 入会金・会費
この法人の入会金及び会費は、次に掲げる額とする。
(入会金)
第15条 前第10条により本会に入会しようとする者は、「入会申込書(様式1−1)・(様式1−2)」
に記載のうえ入会金を添えて手続きをしなければならない。
2
(1)指定校正会員 入会金 200,000円 (1回限り)
(2)推薦校正会員 入会金 100,000円 (1回限り)
(3)個人正会員入会金 2,000円 (1回限り)
(会費)
第16条 前第9条により、正会員及び賛助会員は、「会費納入申込書(様式2)」に記載のうえ、
会費を添えて手続きをしなければならない。
2
(1)指定校正会員 年額 200,000円
(2)養成校正会員 年額 100,000円
(3)個人正会員 年額 2,000円
3 前条第2項において、2年間又は3年間の会費を一括納金する場合、次の特典を受けることができる。
| 指定校正会員 | 養成校正会員 | 個人正会員 | |
|---|---|---|---|
| 1年間 | 200,000円 | 100,000円 | 2,000円 |
| 2年間 | 350,000円 | 150,000円 | 3,000円 |
| 3年間 | 450,000円 | 250,000円 | 4,000円 |
第4章 職種及び等級の区分・受験資格
(職種及び等級の区分)
第17条 検定の対象とする職種及び等級の区分は次のとおりとする。
| 職 種 | 等級の区分 | |
|---|---|---|
| 1 | 認定 トリマー | 1級 2級 3級 |
| 2 | 認定 ドッグトレーナー | 1級 2級 3級 |
| 3 | 認定 ショーハンドラー | 1級 2級 3級 |
| 4 | 認定 動物看護師 | 1級 2級 3級 |
| 5 | 認定 キャットスペシャリスト | 1級 2級 3級 |
| 6 | 認定 動物飼育管理士 | 1級 2級 3級 |
| 7 | 認定 アクアリウムコーディネーター | 1級 2級 3級 |
| 8 | 認定 しつけアドバイザー | 1級 2級 3級 |
| 9 | 認定 ドッググルーマー | − |
(試験基準)
第18条 各資格試験は学科試験及び実技試験によって行い、その試験は別に定める「資格試験基準」のとおりとする。
(等級の種類)
第19条 前第17条の等級の区分は、それぞれ以下の基準によるものとする。
(1) 教師:各職種の職業業務について指導者として、知識、技能、人格ともに優れた者。
(2) 1級:各職種の職業業務について高度な知識と技能を有し、職場で即戦力の能力を有するもの。
(3) 2級:各職種の職業業務について高度な知識と技能を有し、他の専門人材の範となりうるとされる者。
(4) 3級:各職種の職業業務について、基礎知識と技能について理解、習熟し、専門人材としての業務が遂行可能な能力を有する者。
(受験資格)
第20条 学生の出席率は、各教育機関の基準に基づくものとする。
2 資格試験の受験資格は次のとおりとする。
| 職種と等級の区分 | 受験資格 | |
|---|---|---|
| トリマー | 教師 | 1級取得後、当該職種に3年以上従事し、その職場の所属長が推薦した者。 |
| トリマー | 1級 | 2級取得後、本会指定の学校において2年以上の学科及び実技を終了した者。及び 2級取得後、当該職種に2年以上従事した者。 |
| トリマー | 2級 | 3級取得後、本会指定の学校において1年以上の学科及び実技を終了した者。及び3級取得後、当該職種に1年以上従事した者。 |
| トリマー | 3級 | 本会の指定する学校において1年間の学科及び実技を終了した者。 |
| ドッグトレーナー | 教師 | 一級取得後、当該職種に3年以上従事し、その職場の所属長が推薦した者。 |
| ドッグトレーナー | 1級 | 2級取得後、本会指定の学校において2年以上の学科及び実技を終了した者。及び 2級取得後、当該職種に2年以上従事した者。 |
| ドッグトレーナー | 2級 | 3級取得後、本会指定の学校において1年以上の学科及び実技を終了した者。及び3級取得後、当該職種に1年以上従事した者。 |
| ドッグトレーナー | 3級 | 本会の指定する学校において1年間の学科及び実技を終了した者。 |
| ショーハンドラー | 教師 | 一級取得後、当該職種に3年以上従事し、その職場の所属長が推薦した者。 |
| ショーハンドラー | 1級 | 2級取得後、本会指定の学校において2年以上の学科及び実技を終了した者。及び 2級取得後、当該職種に2年以上従事した者。 |
| ショーハンドラー | 2級 | 3級取得後、本会指定の学校において1年以上の学科及び実技を終了した者。及び3級取得後、当該職種に1年以上従事した者。 |
| ショーハンドラー | 3級 | 本会の指定する学校において1年間の学科及び実技を終了した者。 |
| 動物看護師 | 1級 | 2級取得後、本会指定の学校において2年以上の学科及び実技を終了した者。及び 2級取得後、当該職種に2年以上従事した者。 |
| 動物看護師 | 2級 | 3級取得後、本会指定の学校において1年以上の学科及び実技を終了した者。及び3級取得後、当該職種に1年以上従事した者。 |
| 動物看護師 | 3級 | 本会の指定する学校において1年間の学科及び実技を終了した者。 |
| キャットスペシャリスト | 教師 | 一級取得後、当該職種に3年以上従事し、その職場の所属長が推薦した者。 |
| キャットスペシャリスト | 1級 | 2級取得後、本会指定の学校において2年以上の学科及び実技を終了した者。及び 2級取得後、当該職種に2年以上従事した者。 |
| キャットスペシャリスト | 2級 | 3級取得後、本会指定の学校において1年以上の学科及び実技を終了した者。及び3級取得後、当該職種に1年以上従事した者。 |
| キャットスペシャリスト | 3級 | 本会の指定する学校において1年間の学科及び実技を終了した者。 |
| 動物飼育管理士 | 教師 | 一級取得後、当該職種に3年以上従事し、その職場の所属長が推薦した者。 |
| 動物飼育管理士 | 1級 | 2級取得後、本会指定の学校において2年以上の学科及び実技を終了した者。及び 2級取得後、当該職種に2年以上従事した者。 |
| 動物飼育管理士 | 2級 | 3級取得後、本会指定の学校において1年以上の学科及び実技を終了した者。及び3級取得後、当該職種に1年以上従事した者。 |
| 動物飼育管理士 | 3級 | 本会の指定する学校において1年間の学科及び実技を終了した者。 |
| アクアリウムコーディネーター | 教師 | 一級取得後、当該職種に3年以上従事し、その職場の所属長が推薦した者。 |
| アクアリウムコーディネーター | 1級 | ①二級取得後、本会の指定する学校において1年間の学科及び実技を終了した者。 ②二級取得後、当該職種に2年以上従事した者。 |
| アクアリウムコーディネーター | 2級 | 本会の指定する学校において2年間の学科及び実技を終了した者。 |
| しつけアドバイザー | 1級 | 2級取得後、本会指定の学校において2年以上の学科及び実技を終了した者。及び 2級取得後、当該職種に2年以上従事した者。 |
| しつけアドバイザー | 2級 | 3級取得後、本会指定の学校において1年以上の学科及び実技を終了した者。及び3級取得後、当該職種に1年以上従事した者。 |
| しつけアドバイザー | 3級 | 本会の指定する学校において1年間の学科及び実技を終了した者。 |
| ドッググルーマー | − | 本会の指定する学校において1年間の学科及び実技を終了した者。 |









